放光院護持会会則

 

(名称及び事務局)

第1条 本会は、放光院護持会(以下「本会」という。)と称し、事務局を放光院(山東町金浦)に置く。

 

(会 員)

第2条 本会の会員は、以下の3地区で選出された世話人をもって組織する。

  東河地区 (白井2名、宮2名、久田和1名、東和田1名)

  夜久野地区(大油子1名、水坂1名、奥水坂1名、駅前1名、平野1名、口小倉1名、奥小倉1名)

  ・磯部地区 (金浦7名、野間1名、塩田1名、大内1名、新堂1名) 

 

(目 的)
 
第3条 本会は、会員相互の協力のもと放光院の維持、管理並びに大師祭に関わる事業を行い周辺地域の
    親睦と活性化を図ることを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)春と秋の大司祭の計画、準備及び実施。

 (2)放光院の維持及び管理。

 (3)石仏88箇所巡りの清掃などの環境整備。


(役員の選出)


第5条 本会の役員は、3地区(東河、夜久野、磯部)の世話人から選出された各2名の計6名で
    構成し、合議制により本会の運営を行う。

    
    また、放光院関係者並びに理解者より、代表が特別に顧問・運営委員を委嘱することが出来る。

 

(役員及び役員の職務)

第6条 本会には、次に掲げる役員を置き、関係職務を遂行する。

 (1)代表  1名・・・本会を代表し、本会の業務を統括する。

 (2)副代表 1名・・・代表を補佐し、代表が不在の時は、その職務を代理する。

 (3)会計  1名・・・本会の会計事務を行うほか、その内容を総会において報告する。

 (4)監事  1名・・・会計事務の監査及び総会で監査内容を報告する。

 (5)庶務  2名・・・会の庶務全般を処理するほか、内1名は議事録を担当する。

(6)顧問   若干名・・・会の運営に対し、広い視点より示唆を与える。

 (7)運営委員 若干名・・・会の運営に参画し、事業を盛り上げていく。

 

(役員職務の任期)

第7条 役員職務の任期は1年とし、3月1日から起算する。なお各地区のローテーションによって
    行うものとする。(ローテーション表は別紙参照)

運営委員等は、ローテーションに含まない。

 

(総会及び役員会)

第8条 本会は、毎年定期総会を2回、春と秋の大師祭前に開催し、代表が招集するものとする。

  1 総会の議長は、本会の代表が務める。
  
  2 本会の代表は、本会の適正な運営を図るため、役員
・顧問・運営委員等を招集し、
    議長を務めることができる。

  3 毎年、役員(世話人)名簿を作成し、連絡および組織編成に活用する。

  4 総会は必要に応じて、各地区の区長の出席を要請することが出来る。

 

(会計年度)

第9条 会計年度は年2回とし、2月1日~7月31日と8月1日~翌年の1月末日までとする。

 

(会計報告)

10条 会計報告は、年2回収支報告書を作成し、その都度、総会で報告して承認を得る。


(会計監査)


11条 会計監査は、随時、監査することが出来る。


(運営資金)


12条 本会は、護摩木の販売、寄付金及び賽銭等をもって財源とする。


(放光院の管理)


13条 放光院の管理のため、管理人を置く。


(その他)


14条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、代表が定める。


 附則


この会則は、平成2631日から施行する。

この会則は、平成31317日から施行する。

 

 

          役員職務のローテーション表

   1、代 表・・・夜久野地区 ⇒東河地区  ⇒磯部地区

   2、副代表・・・東河地区  ⇒磯部地区  ⇒夜久野地区

  3、会 計・・・磯部地区  ⇒夜久野地区 ⇒東河地区

  4、庶 務・・・東河地区  ⇒磯部地区  ⇒夜久野地区

          磯部地区  ⇒夜久野地区 ⇒東河地区 

 なお、このローテーションは31日から開始し、4年以降はこれを毎年繰り返し行うものとする